特定技能

「特定技能」は、人材の確保が困難な一部の産業分野等における人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有する外国人材を即戦力としての労働者として受け入れる制度です。

特定技能1号は、特定産業分野に属する相当程度の知識または経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格で、対象は12分野、在留期間の上限が5年となっています。

特定技能2号は、特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。介護を除く11分野が対象となっており、在留期間の上限はありません。

特定産業分野と従事可能な業務

特定技能によって従事できる業務は以下のとおり

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材産業
  • 産業機械製造業
  • 電気・電子情報関連産業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

登録支援機関の役割

1号特定技能外国人に対して、受け入れ企業は業務や日常生活を円滑に行えるように支援計画を作成して、支援を行うことが義務付けられています。登録支援機関とは、特定技能1号の外国人を受け入れた企業から委託を受けて、外国人の支援を行う出入国管理局から認定を受けた機関になります。

弊社は、登録支援機関の認定を受けており、特定技能外国人に対する支援業務を、受け入れ企業様に代わってお引き受けすることが可能となっております。詳細につきましては、弊社までお問い合わせください。